横浜市安全教育振興会

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その他事業

4-1 賠償責任補償制度 (定款第4条第4号)

(1)目 的

子どもたちの日常生活やPTA活動の遂行時における、万が一の賠償事故に備える。

(2)内 容

1) 児童・生徒賠償責任
2) PTA管理者賠償責任
*(一財)横浜市安全教育振興会による団体制度とすることですべての会員への補償を実施。

賠償責任補償制度のご案内(2024年度版)

4-2 広報事業(定款第4条第1号)

(1)「ご加入に向けて」の発行

1) 内容 当財団の概要(目的、事業内容、加入手続、共済給付等)
2) 発行回数 年1回 1月発行
3) 配布先 会員及び関係諸機関

ご加入に向けて(2024年度版)

(2)ホームページの運用

1) ホームページにて安振会事業の広報活動を行う。
諸事業に係る最新情報を適宜、更新情報としてアップする。
2) ホームページアドレス http://anshinkai.or.jp

(3)会報の発行

1) 内容 事業報告、共済金給付状況等の報告、ポスター展優秀作品紹介、助成事業の概要等
2) 発行回数 年1回 2月末発行
3) 配布先 会員及び関係諸機関

4-3 供花料等の給付事業(定款第4条第6号)

  • (1)PTA活動中の教職員の事故に対する見舞金は、供花料等から給付する。
    教職員本人の死亡に対する供花料30,000円も供花料等から給付する。
  • (2)共済金の給付の「死亡弔慰金の給付事由」に該当しない場合の会員及び幼児児童生徒の死亡に対しては、一律30,000円の供花料を給付する。
  • (3)見舞金等の申請がなされたが見舞金等の給付事由に該当しない場合には、入・通院証明書代だけを給付するものとし、供花料等から給付する。